敷地調査~その3
こんにちは、ミキのたんちです
今日のテーマは敷地のセットバックです
敷地は接している道路の幅によってはセットバックしなければなりません
もしも道路幅が4メートル以上の場合制約はありませんが
もし道路幅が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル開けて敷地を設定して建築をしなければいけません
所有する権利がなくなるわけではありませんが道路の中心から2 M 開けたところを敷地の境界線と考えて建築基準法の敷地を定めてその中で建物の計画が必要となります
また道路の中心から2 M 開けるところまでは例えば門扉や塀や花壇などのエクステリアを作ることも駄目なんです
参考にしてください
今日はここまでです
ありがとうございます