家づくりのお金の話~その6
こんにちは、ミキのたんちです
今日のテーマは 家づくりのお金の話の6回目で付帯工事で敷地の擁壁工事です
敷地と隣地や隣接道路とに大きな高低差がある場合擁壁工事が必要になる場合があります
特に隣地に家屋がある場合や今は空き地でも宅地として利用される可能性がある場合には
建築基準法でも建築物が崖崩れ等による被害を受けるおそれがある場合においては擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないとしています
また角度が30°,高さが2 M を超える段差は「崖(ガケ)」とみなされ、地域の条例によっては擁壁を作らないと建築が認められないこともございます
参考にしてください
今日はここまでです ありがとうございます