最近、親孝行三昧の谷内です。
本日は消費税とおうち造りのお話です。
去る9月30日に新税率適用の経過措置の期限を迎えました。
概要は以下の3点です。
①基本は、新税率施行日以降に引き渡しを受ける住宅より新たな税率が適用されます。
②ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅は、新税率施行日の6ヶ月前までに契約が完了している場合、引き渡し日に関係なく旧税率が適用されます。
③5→8%、 8→10% のどちらの場合でも経過措置は適用されます。以下の図は、今後のご契約での 消費税5%で住宅を購入できるパターン例 を示しています。ご参考になさって下さい。